犯人を特定したい!

サイト自体を削除しても、そもそも誰が書き込んだのかを認識することはできません。誰の仕業かわからないと、なんとなくモヤモヤとした気持ちが残るでしょうし、再度書き込まれるかもしれない不安も拭えません。

そうした観点からインターネット上の書き込みを行った人物を特定する方法が発信者情報開示手続です。

犯人を特定したい

【 方法 】

発信者情報開示手続きとは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称プロバイダー責任制限法)に基づいて行われる発信者(書き込みを行った者)の情報(氏名、住所等)を明らかにする手続きのことを言います。

【 仕組み 】

発信者情報を取得するためには、大きく2段階の手続きを踏む必要があります。

① IPアドレスの取得 → ② 氏名等の情報取得

【 流れ 】

インターネットを使用して情報を発信する際は、以下のような2つの手順を踏みます。

( 1 )

インターネット業者にアクセスをしてIPアドレス等を付与してもらう

( 2 )

そのIPアドレスを通じて、インターネットサイトに書き込みを行う

IPアドレスは、よくインターネット上の住所と例えられたりするものですが、イメージとしては、建物のようなものです。ポート番号がその建物の中の部屋番号のようなものです。

発信者がインターネットにアクセスしたいと思った時には、インターネット業者に対して「Twitterにアクセスしたい」と注文をすると、インターネット業者から「この建物(IPアドレス)のこの部屋(ポート番号)から出て行けばTwitterにつながっているよ」という指示を受けます。そこで発信者はこの指示通りに指定されたIPアドレスとポート番号を利用してTwitterにアクセスするという感じです。

この手順でインターネットサイト上に誹謗中傷等の書き込みを行うため氏名開示手続は以下の手順が必要です。 そもそも発信者の氏名を認識しているのはサイト管理者等ではなくインターネット業者です。私たちがインターネットを利用する際に、インターネット業者と契約し、インターネット業者に対し氏名等の個人情報を提供していますので、これを開示してもらうことが最終目的になります。

インターネットサイトにIPアドレス・タイムスタンプの開示を求める

インターネットサイトは、その書き込みが○年○月○日○時○分○秒にどこから来たものなのか、どの建物を出発してきた書き込みなのか(すなわちIPアドレスおよびタイムスタンプ)を認識しています。そこでまず第1ステップとしてインターネットサイトのサイト管理者等に対し、この書き込みのIPアドレスおよびタイムスタンプを教えてくださいという手続を行います。

インターネット業者を特定

IPアドレスを獲得したら、その建物がどのインターネット業者の建物であるかを調べる必要があります。これは、https://www.aguse.jpなどを使うとすぐにわかります。

氏名開示の手続

インターネット業者を特定することができたら、次はそのインターネット業者に対して、「あなたが○年○月○日○時○分○秒にこの建物のこの部屋を使うように指示した相手の名前等を教えてください」という手続をします。これで晴れて氏名を取得することができるというわけです。

上記手続のうち ① ③ はいくつか方法がありますのでご紹介します。

① インターネットサイトにIPアドレス・タイムスタンプの開示を求める

ウェブフォームからのお問い合わせ

書き込みがされたそのインターネットサイトに問い合わせフォーム(ウェブフォーム)がある場合、そこにIPアドレス・タイムスタンプの開示依頼をすることが出来ます。

メリット

この方法は、ご自身で簡単に行うことができ、費用もかかりません。

デメリット

サイト管理者によって異なりますが、なんらの対応もされず連絡も来ないというケースは多いように思います。
またご自身で行うことができる手続きではあるものの、開示を求める理由をサイト管理者に詳細に説明する必要があるところ、その説明が不十分であったために、結果として開示に至らないということもあります。

弁護士によるウェブフォームからのお問い合わせ

メリット

上記のとおり、ウェブフォームによる開示依頼はご自身で行うことができる手続きです。
しかしながら、デメリットとして記載したとおり、開示をしてほしい理由等について十分な説明を行うことができず、対応してもらえない、あるいは応答はしてもらえたが結果として開示に至らない、というケースは少なくありません。
弁護士に依頼した場合には、開示の理由について、権利侵害性、削除の必要性等をしっかりと主張することができ、本来開示してもらえたはずなのに、説明不足で削除してもらうことができなかったという自体を避けることができます。
とはいえ、肌感覚としてウェブフォームからの開示依頼に応えてくれる業者はほとんどいないような気がします。

デメリット

ご自身で対応可能な手続きですが、弁護士に依頼することによって弁護士費用が発生するため経済的な負担が発生します。また開示の可能性が高くありません。

ガイドラインに則った開示請求

開示については、削除と同様に一般社団法人テレコムサービス協会が作成したガイドラインが存在します。一般社団法人テレコムサービス協会はインターネットサービスプロバイダをはじめとするICT関連企業が会員となって構成される任意団体です。あくまで任意団体ではありますが、大手コンテンツプロバイダ各社が会員として加盟しており、会員企業の運用は基本的に一般社団法人テレコムサービス協会のガイドラインの則ったものになっています。その影響からか、非会員の企業の運用も一般社団法人テレコムサービス協会のガイドラインに準拠することが多くなっています。この一般社団法人テレコムサービス協会が用意している書式は、通称テレサ書式と呼ばれています。流れとしては..

1)宛先
サイトの管理者やそのサイトが設置されているサーバーの管理者に対して依頼を行います。その際は、権利侵害が行われているサイトをhttps://www.aguse.jpなどで検索すると便利です

2)依頼書の作成
宛先を特定後、テレサ書式を用いて「発信者情報開示請求書」を作成します。
テレサ書式は下記のようなものです

発信者情報開示請求書

これに沿って記載していきます。
提出にあたっては、添付資料として下記も求められているので同封を忘れないようにしましょう。
・印鑑登録証明書
・本人確認資料
 個人の場合には運転免許証等公的な身分証明書等
 法人の場合には登記事項証明書等
・請求者の権利が侵害されていることを示す証拠資料

3)サイト管理者等の対応
請求を受けた管理者等は、発信者に連絡をとり、開示等の措置を講じて差し支えないかを尋ねます。14日間くらい待って、発信者から連絡がない場合には、サイト管理者等が削除の可否を判断することになります。

メリット

一般社団法人テレコムサービス協会がガイドラインや書式を用意してくれているため比較的に容易に、ご自身でも手続を行うことができます。

デメリット

書式があるとはいえ、記載する項目は「侵害されたとする権利」、「権利が侵害されたとする理由」などを記載する必要があります。ここは法的な知識を要する箇所であり、この設定を誤ると開示の対応をしてもらえなくなる可能性もあるという重要な箇所です。したがって、手続としては容易なのですが、実際開示に至るという結論まで見据えると、ご自身で行うにはなかなかハードルの高い手続かもしれません。  またそもそもテレサ書式を用いた開示請求に対しても応じてくれない管理者等は少なくありません。

法的手段による開示請求

テレサ書式や任意の開示に応じてもらえない場合には、裁判手続を利用し、IPアドレス等の開示を求めて行くことになります。
IPアドレス等の開示を求める裁判手続は「仮の地位を定める仮処分」とよばれる民事保全法上の手続です。ちなみに仮処分では申し立てた人(開示を求める人)のことを「債権者」、相手方(開示を求められたサイト管理者等)のことを「債務者」と呼びます。仮処分の流れとしては..

1)発信者情報開示仮処分命令申立書の提出

2)書記官による形式審査
資料の追完等の指示を受けますので、必要に応じて債権者面接までの間に資料を追完します。

3)事件番号の付与・債権者面接の日程調整
裁判所によって異なるところですが、東京地裁では債務者を呼び出す前に債権者面談を行いますのでその日程を決めます。

4)債権者面接
債権者面接では、裁判官と債権者とで具体的な事案の把握を行い、必要に応じて主張の追加や資料の提出を求められます。主張や資料が求められた場合には、双方審尋期日を設定するより前にもう一度、債権者面接が開かれることがあります。おおよそ1回から2回程度開かれることが一般的です。
債権者面接の最後に債権者と債務者双方が出席する双方審尋期日の日程を決定します。債務者が海外法人等の場合には、呼出状や下記の資料送付の日程も考慮し、約3週間後に双方審尋期日を設定することが多いですが、国内の場合には、1週間前後の期間で双方審尋期日が設定されます。

5)切手の納付
債権者面接を終えると、債務者へ呼出状を送るための切手を裁判所に納めます。裁判所はこの切手を用いて、債務者に対して、呼出状を送ります。

6)債権者から申立書副本・疎明資料等一式を債務者に直送

7)双方審尋期日
双方が一堂に会して、開示についての主張を行います。2-3回の審尋期日を経てがでます。

8)担保決定
債権者側の主張が認められると(開示が決定すると)仮処分決定発令の為に供託する必要があり、その金額が裁判官より言い渡されます。
発信者情報開示の仮処分命令の場合には、量にもよりますが、10-30万円ほどかかります。
この担保金は、違法・不当な仮処分の執行によって相手方が受けるであろう損害を担保するためのものです。通常は、一定の手続を経て、還付を受けることができます。

9)供託
債権者は法務局で供託を行います。

10)供託書と目録の差し入れ
供託が完了したら、債権者は裁判所に供託が完了したことを証する供託書と発令に必要な目録(当事者目録・発信者情報目録・投稿記事目録)を提出します。

11)仮処分命令発令・決定正本交付

12)開示
仮処分命令が発令され、債務者がその送達を受けると、そこから数日から1週間程度でIPアドレス等の開示に応じてくれることが多いです。

メリット

権利侵害性が間違いない場合には、確実にIPアドレス等の開示という結論に至らしめることができます。一般的な裁判はお時間がかかる手続ですが、仮処分であれば申立てからIPアドレスの開示までの間で1〜2ヶ月の期間で解決に至ります。

デメリット

裁判手続であるため、弁護士に依頼することが多く、弁護士費用が発生します。また、IPアドレスの保存期間は一般的に3-6ヶ月と言われています。仮処分の手続が1-2ヶ月かかることを考えると、投稿されてから1-4ヶ月以内には仮処分の手続を取らなければ、どんなにひどい権利侵害性のある投稿であってもIPアドレスを取得することができなくなってしまいます。

なお、弁護士が手続を行う場合には、裁判外の手続と裁判上の手続をほとんど同時並行で行い、ロスタイムが発生しないような手順を追うことができます。

③ 氏名開示の手続

ガイドラインに則った開示請求

氏名開示の手続であってもテレサ書式を使用することができます。基本的な書き方はIPアドレスの開示を請求した際と同様です。

法的手段による開示請求

インターネットサービスプロバイダに対する開示請求は、仮処分ではなく通常の裁判手続を行います。
たとえ仮処分において権利侵害性等があったと裁判所が判断していたとしても、必ずしも開示が約束されているというわけではなく、インターネットサービスプロバイダとの裁判において改めて権利侵害性を主張立証しなければなりません。

【ポイント】

この手続きは、いわば匿名性という防護服で覆われた情報発信者を丸裸にする手続きです。憲法で表現の自由が守られている以上、この手続きによって、全てのインターネット上の書き込みの発信者情報を開示できるというわけではありません。
書き込んだ人の表現の自由と書き込まれた人の名誉権、名誉感情等を戦わせて、どちらがより保護すべき対象かを検討し、書き込まれた人の権利の方が保護されるべきだという判断が裁判所によってなされた時に初めて、書き込んだ者の発信者情報が開示されることになります。
ご自身に対する、あるいはご自身の会社に対する誹謗中傷が犯人特定に至る者か否か、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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