損害賠償請求したい!刑事告訴したい!
犯人を特定した後、あるいは予め書き込んでいる方が特定できている場合、
その者に対して損害賠償請求、あるいは刑事告訴をすることが可能です。
【 損害賠償請求 】
名誉毀損等誹謗中傷の書き込みがあった場合には、それが不法行為に該当するとして、損害賠償請求をすることが考えられます。
損害賠償請求をするための要件は以下が必要です。
1. 違法な侵害行為(名誉毀損等)があったこと
2. 発信者の故意または過失
3. 損害が発生したこと
4. 3の損害が1の行為によるものであること
< 名誉毀損というためには >
名誉毀損とは人の社会的評価を低下させることを言います。例えば、○○さんはよく万引きしているという記載は、その人が犯罪を犯す人だという評価につながり、社会的評価を傷つけることになるため、名誉毀損に該当します。
社会的評価が低下しているか否かの判断は「一般読者の普通の注意と読み方を基準」として判断されるとされていますが、この判断はご自身でなさらず、弁護士に相談なさることをおすすめ致します。
ただし
① 事実の公共性、② 目的の公益性、③ 真実の証明 がある場合には、上記の名誉毀損行為に該当するものでも違法ではないと判断され、不法行為は成立しなくなります。
また ③ に該当しなくても ③ ‘摘示された事実が真実であると真実について相当な理由がある場合には、故意過失がないと判断され、同じく不法行為が成立しないことになります。
ご自身の書き込みが名誉毀損として損害賠償請求の対象となりうるのかという点については、ぜひ一度弁護士にご相談なさることをおすすめ致します。
< そのほかにも… >
そのほか、損害賠償請求の対象となる書き込みは、名誉毀損に限らず、名誉感情、プライバシー権、肖像権等多くあります。
ご自身で判断し諦めたりせず、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
名誉毀損等のインターネットの書き込みについての慰謝料はこれまで10万~30万円程度が相場で、高い場合でも100万円程度という感じでした。
しかし、インターネットが普及し誹謗中傷等が増加傾向にある社会現象に応じて、徐々に慰謝料の金額も増加傾向にあるように思います。
とはいえ、実際にうけた精神的苦痛、や匿名であった書き込みの犯人を特定するまでに発生した弁護士費用等を考えると、十分な金額が獲得できるものとは言いがたいのが現状です。
【 刑事告訴 】
誹謗中傷を行った犯人に対しては、上記のような損害賠償請求という民事の手続のみならず、名誉毀損罪・侮辱罪等の刑事手続として取り扱うことも考えられます。弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
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